障害者の雇用の促進等に関する法律 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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障害者の雇用の促進等に関する法律

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相続

今日は、障害者の雇用の促進等に関する法律の条文を読みました。

会社などの事業主、国、地方公共団体等について、雇用されている労働者の人数(短時間労働者の人数を除く)の割合に応じて、障害者の雇用が義務付けられるほか、事業主には障害者雇用調整金が給付されます。逆に、障害者を雇用しない場合には、障害者雇用納付金の納付が義務づけられます。

なお、障害者の雇用義務がある場合、雇用形態として、正社員だけでなく、短時間労働、在宅勤務なども選ぶことができます。

障害者の雇用の促進等に関する法律

(昭和三十五年七月二十五日法律第百二十三号)

最終改正:平成二五年一一月二七日法律第八六号

(最終改正までの未施行法令)

平成二十年十二月二十六日法律第九十六号 (一部未施行)

平成二十五年六月十九日法律第四十六号 (一部未施行)

平成二十五年十一月二十七日法律第八十六号 (未施行)

 第一章 総則(第一条―第七条)

 第二章 職業リハビリテーションの推進

  第一節 通則(第八条)

  第二節 職業紹介等(第九条―第十八条)

  第三節 障害者職業センター(第十九条―第二十六条)

  第四節 障害者就業・生活支援センター(第二十七条―第三十六条)

 第三章 身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等

  第一節 身体障害者又は知的障害者の雇用義務等(第三十七条―第四十八条)

  第二節 障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収

   第一款 障害者雇用調整金の支給等(第四十九条―第五十二条)

   第二款 障害者雇用納付金の徴収(第五十三条―第六十八条)

  第三節 精神障害者に関する特例(第六十九条―第七十三条)

  第四節 身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する特例(第七十四条)

  第五節 障害者の在宅就業に関する特例(第七十四条の二・第七十四条の三)

 第四章 雑則(第七十五条―第八十五条)

 第五章 罰則(第八十五条の二―第九十一条)