相続人になることが出来る方 - 遺産相続全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

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対象:遺産相続

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相続人になることが出来る方

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相続に関するコラム 相続の基礎知識
相続によって財産を取得することが出来る人を相続人といいます。そして、民法によって相続人になることができる者を定めています。

相続人は、配偶者相続人と血族相続人に大別され、その双方がどう順位で相続人になるとされています。

1.配偶者相続人は、相続開始のとき(亡くなった時)に、亡くなられた方と正式な婚姻関係にある者とされています。従いまして、内縁関係ある方は含まれません。そして、配偶者相続人は、常に相続人となります。ご主人が亡くなった際には、正式な奥様が相続人になります。

2.血族相続人は、順位をつけて相続人となる者を定めています。
第一順位は、亡くなられた方のお子さんとその代襲相続人です。この方がいる場合は、この方達が相続人になります。

第二順位は
第一順位の方がいない場合、亡くなられた方の直系尊属(ご両親等です)です。この方がいる場合は、この方達が相続人になります。

第三順位は
第一順位も第二順位の方がいない場合に、亡くなられた方の兄弟姉妹とその代襲相続人が、相続人になります。

上記、第一順位、第二順位、第三順位の方がいらっしゃらない場合には、被相続人には血族相続人は存在しないことになります。

但し、上記の方でも相続人になれない場合があります。
1.相続の開始以前に死亡している方。
2.被相続人生命に対する侵害行為や遺言に関する違法な干渉をした方。
 例えば、お父様を死に至らしめた子供が該当します。
3.推定相続人から廃除されている方。
 廃除とは、亡くなられた方に対して虐待などを行った、又は著しい非行がある遺留分のある推定相続人を亡くなられた方が家庭裁判所に請求をして相続権を失わせることを言います。
(廃除は生前又は遺言でもできます)。
なお、上記1.2.3.によって相続人になれなかった方の子や孫は代襲相続人になれます。

もし、ご自分のお子さんに著しい非行がある場合には、遺言で廃除する旨を記載しその方のお子さんに=お孫さんにお子様の法定相続分を遺すことが可能です。