相続時清算課税制度の要件 - 遺産相続全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

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対象:遺産相続

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相続時清算課税制度の要件

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相続時清算課税制度とは
相続税と贈与税の課税を一本化したものです。

 生前贈与を受ける方(受贈者=子)の選択により、贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、相続が発生した時に、受けた贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税を控除した額を払うものです。

この制度には複数年に渡り利用できる非課税枠として2,500万円が設定されていますので、受贈額の累計が2,500万円以下であれば、贈与税が掛かりません。

2500万円を超えた額には20%の税率を乗じた額を贈与税として納付します。

ただし、一度この制度を選択した場合は、相続発生時までこの制度を使用することになります。

尚、贈与者(親)が死亡して相続が発生した場合、それまでの贈与財産と相続財産を合算して相続税を計算した相続税額から、既に支払ったこの制度に関わる贈与税相当額を控除して納税します。既に支払った贈与税が相続税額を超える場合には、超えた部分が還付されます。

この制度を選択できる要件は
その年の1月1日現在で65歳以上の親が、同時点で20歳以上の子である推定相続人に贈与することが必要です。また、両親夫々から受贈することが出来ます。

適用の手続きは
最初の贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までに受贈者が所轄税務所長に贈与税申告書に添付して届け出ることとされています。

詳しくは国税庁の下記URLでご確認ください
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm