健康食品市場に新たな可能性を生む 「機能性食品」を検証する
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2014年度実施を目指している「機能性食品」
この「機能性食品」の実施・導入について
初めての検討会が昨年末12月に消費者庁にて開催されました。
新たな市場が生まれる可能性がある一方で、
その可能性を大手企業を含め、各企業、
十分に理解していないのが実情です。
昨年末に開催した弊社セミナーでも、
参加者の1割も理解していなかったのが実情です。
この改革の背景やメリットを良く理解されている企業は、
虎視眈々と準備を進め、【先行者利益】を得ることになるのでしょう。
その可能性を今後、定期的に解説して参ります。
また、次回の消費者庁検討会は、今月末。
月1回のペースで開催されていきますので、
内容のアップデートを随時行なっていきます。
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健康食品市場に新たな可能性を生む
「機能性食品」を検証する
健康食品市場において、
巷では、今回の規制改革を「明治維新のような大変革」と、
表現をされているところもあるようですが、
本当にそのようなことが起きるのか。
そもそも、この規制改革を十分に
理解されている企業が少ないにも関わらず・・・
「凄い凄い」と 一方的にと煽られても意味がありません。
「必要以上に煽る、強調する=何かの意図がある」
我々にできることは・・・
冷静にその可能性を探ることです。
「機能性食品」の導入を理解する上で、まず、
健康増進法の理解は不可欠です。その解説は、別号のメルマガで
解説させて頂きます。
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【「機能性食品」を理解する=商品開発・企画 に繋がります】
結果
競合企業より先に、優位性の高い商品を投入することで
【先行者利益】
及び
【合法的】に効能効果を表現できる広告を展開することができる
ようになります。
⇒消費者にとって分かりやすい、そんな商品・広告が
展開できるようになり、【売れる】ということになります。
~~~~~
=広告表現の観点から=
現在の「健康食品」は、薬事法の観点より
効能効果を表現することができません。
「機能性食品」が加わることにより、【合法的に】
一部の効能効果を成分に連動する形で表現ができるようになります。
その意味では、健康増進法の「栄養機能食品」に近い形で
導入されるのではとみています。
では、どのような表現を展開できるようになるのか?
*米国のダイエタリーサプリメント制度を参考にする
(消費者庁 決定事項)
表示例:
「○○に使用している原料は、関節の修復に必要な基礎的要素
を作り出すこと、痛みや炎症を抑制することを助け・・・」
(疾病リスク低減表示は禁止)
=====
これまで、効能効果を表現できなかった健康食品
それが仮に、上記のような
カラダの部位訴求をできるようになった場合、大きな訴求力を
持つことになるでしょう。ただし、万能ではありません。
今回の規制改革の波に乗るためには・・・
【商品開発・企画】から導入することが最も有効です。
単に、広告表現の表面上の部分だけでは、
「明治維新のような大変革」にはなりえません。
では、どのような商品企画・開発をすべきか
また、なぜこのような規制改革が行なわれるのか
その背景と政府の意図とは、次回以降で解説致します。
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エーエムジェー株式会社
このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
「制作・クリエイティブ」のコラム
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来年度導入の機能性食品 広告に「ヒト臨床試験のデータ」を表示できるのか?(2014/08/04 15:08)
来年度導入の機能性食品 商品企画・開発の選択肢(2014/08/02 14:08)
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薬事法・景品表示法・健康増進法・機能性食品セミナー2014年9月4日(木)開催(2014/06/17 14:06)
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