小谷武『新・商標法教室』(2013年) - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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小谷武『新・商標法教室』(2013年)

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相続

小谷武『新・商標法教室』(2013年)

今日は、上記書籍のうち、以下の部分を読みました。

コラム「シーブリーズ対シーランド事件(不正競争防止法)」

第5章 (商標権の)制度論

1・商標権の発生

加勢大周事件

2・審査主義と先願主義

3・登録要件

(商標登録を受けることができない商標)

第四条1  次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

  他人の業務に係る商品・役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品・役務又はこれらに類似する商品・役務について使用をするもの

十一  当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品・指定役務又はこれらに類似する商品・役務について使用をするもの

十二  他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。)と同一の商標であって、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの

十五  他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)

十九  他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。)をもって使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)

  第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標であっても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。

商標法4条1項各号の関係

第10号(周知商標)は、周知性が必要だが、商標登録されていなくてもよい。

第11号(他人の登録商標)は、周知性は必要ないが、登録されていることが要件である。

第15号は、出所混同が生じるおそれが要件である。

第19号は、周知性・不正の目的が要件である。

4・商標権の譲渡とライセンス