出入国管理及び難民認定法 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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出入国管理及び難民認定法

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相続

出入国管理及び難民認定法

外国人について、外国人登録法が廃止され、外国人登録証の代わり、中長期滞在者には「在留カード」が導入された。住民基本台帳法が改正され、中長期滞在の外国人は住民基本台帳に記載される。(2012年7月施行)。日本人と同一世帯の外国人について、一元的管理ができ、行政サービス(国民健康保険、介護保険、国民年金、教育、各種手当など)ができるようになった。

出入国手続(第1章~第7章)
退去強制手続(24条)
入国警備官の違反調査
任意調査として27条が原則(28条1項ただし書)、
強制調査として31条(裁判官による臨検・捜索・欧州)
入国警備官による収容令書を発布して人身を拘束する収容(29条)、収容前置主義
(執行停止)
入国警備官から入国審査官への容疑者の引渡し(収容から48時間以内)
退去強制対象者に該当するかの審査
入国審査官の審理(47条)
特別審理官の口頭審理(48条)
異議申し出(49条)、不服理由を示す証拠資料の提示が必要である(施行規則42条)
異議申し出を受けた法務大臣の特別在留許可の裁決(50条) 「在留特別許可に係るガイドライン」
在留特別許可の申請権の有無(非申請型の義務付け訴訟、行政事件訴訟法3条6項1号)
(仮放免)
退去強制令書
本国への送還


難民認定(第7章の2)
不法入国・不法滞在であっても仮滞在許可を受けることができる(61条の2の4)
仮滞在許可を受けた者は退去強制手続が停止される(61条の2の4第2項)
仮滞在許可を受けていない社会保険についても、難民認定手続が継続している間は退去強制令書による送還の効力は停止される(61条の2の4第3項)。

特別永住者の特例
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特別法22条1項

在留資格の更新と要件裁量
最高裁昭和53・10・4、マクリーン事件
一 外国人は、憲法上、わが国に在留する権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されていない。
二 出入国管理令21条3項(現行は出入国管理法21条3項)に基づく在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由の有無の判断は「法務大臣の裁量に任されているものであり、上陸拒否事由又は退去強制事由に準ずる事由に該当しない限り更新を不許可にすることが許されないものではない。
三 裁判所は、出入国管理令21条3項に基づく法務大臣の在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由の有無の判断についてそれが違法となるかどうかを審査するにあたっては、右判断が法務大臣の裁量権の行使としてされたものであることを前提として、その判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により右判断が全く事実の基礎を欠くかどうか、又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により右判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるかどうかについて審理し、それが認められる場合に限り、右判断が裁量権の範囲を超え又はその濫用があつたものとして違法であるとすることができる。
四 政治活動の自由に関する憲法の保障は、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても及ぶ。
五 外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、在留の許否を決する国の裁量を拘束するまでの保障すなわち、在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極的な事情として斟酌されないことまでの保障を含むものではない。
六 上告人の本件活動は、外国人の在留期間中の政治活動として直ちに憲法の保障が及ばないものであるとはいえないが、そのなかにわが国の出入国管理政策に対する非難行動あるいはわが国の基本的な外交政策を非難し日米間の友好関係に影響を及ぼすおそれがないとはいえないものが含まれており、法務大臣が右活動を斟酌して在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないと判断したとしても、裁量権の範囲を超え又はその濫用があつたものということはできない。

在留資格の不利益変更と信義則違反
最高裁平成8・7・2
出入国管理及び難民認定法別表第二所定の「日本人の配偶者等」の在留資格をもって本邦における在留を継続していた外国人につき、法務大臣が、右外国人と日本人である配偶者とが長期間にわたり別居していたことなどから、右外国人の本邦における活動は、日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に該当しないと判断し、右外国人の意に反して、その在留資格を同法別表第一の三所定の「短期滞在」に変更する旨の申請ありとして取り扱い、これを許可する処分を行ったが、その後に、日本人である配偶者が提起した婚姻無効確認請求訴訟において、右婚姻関係が有効であることが判決によって確定した上、その活動は、日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に該当するとみることができないものではないなど判示の事情の下では、右外国人がした「短期滞在」の在留資格による在留期間の更新申請に対し、これを不許可とした処分は、右外国人の在留資格が変更された経緯を考慮していない点で、法務大臣がその裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものであって、違法である。

退去強制手続と執行停止
最高裁昭和52・3・10
 外国人が退去強制令書によりその本国等に強制送還されても、日本において裁判を受ける権利(憲法32条)を否定されることにはならない

収容令書の執行停止
最高裁平成16・5・31
退去強制令書の収容部分の執行により被収容者が受ける損害は,当然には行政事件訴訟法25条2項に規定する回復の困難な損害に当たらない。