道路運送法 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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「道路運送法」

 

個人タクシー許可と公正手続

最高裁昭和46・10・28

道路運送法3条2項3号に定める一般乗用旅客自動車運送事業である一人一車制の個人タクシー事業の免許にあたり、多数の申請人のうちから少数特定の者を具体的個別的事実関係に基づき選択してその免許申請の許否を決しようとするときには、同法六条の規定の趣旨にそう具体的審査基準を設定してこれを公正かつ合理的に適用すべく、右基準の内容が微妙、高度の認定を要するものである等の場合は、右基準の適用上必要とされる事項について聴聞その他適切な方法により申請人に対しその主張と証拠提出の機会を与えるべきであり、これに反する審査手続により免許申請を却下したときは、公正な手続によって免許申請の許否につき判定を受けるべき申請人の法的利益を侵害したものとして、右却下処分は違法となるものと解すべきである。

 

公聴会と手続の公正

最高裁昭和50・5・29

一、一般乗合旅客自動車運送事業の免許に関し運輸審議会の公聴会が開催された場合には、陸運局長の聴聞手続の瑕疵は、免許の許否に関する運輸大臣の処分の適法性に影響を与えない。
二、諮問の経由を必要とする行政処分が諮問を経てされた場合においても、当該諮問機関の審理、決定(答申)の過程に重大な法規違反があることなどによりその決定(答申)自体に法が右諮問機関に対する諮問を経ることを要求した趣旨に反すると認められるような瑕疵があるときは、右行政処分は、違法として取消を免れない。
三、一般乗合旅客自動車運送事業の免許に関する運輸審議会の公聴会における審理手続は、運輸審議会の客観性のある適正かつ公正な決定(答申)の保障のために公聴会審理を要求する法の趣旨に従い、申請者その他の利害関係人に対し決定(答申)の基礎となる諸事項に関する諸般の証拠その他の賃料と意見を十分に提出してこれを運輸審議会の決定(答申)に反映させることを実質的に可能ならしめるようなものでなければならない。
四、一般乗合旅客自動車運送事業の免許に関し諮問を受けた運輸審議会の公聴会における審理手続に申請計画の問題点につき申請者に主張・立証の機会を十分に与えなかったという瑕疵がある場合においても、仮に運輸審議会がこのような機会を与えたとしても申請者において運輸審議会の認定判断を左右するに足りる資料及び意見を提出しうる可能性があったとは認め難い判示のような事情があるときは、右瑕疵は、右諮問を経てされた運輸大臣の免許の拒否処分を違法として取り消す事由とはならない。

 

運賃変更の許可の裁量

最高裁平成11・7・19

平成元年四月一日の消費税法の適用の際に消費税を転嫁するための運賃変更の認可申請をせず、その後も同業他社と同様の運賃変更の認可申請をしなかったため、同業他社の運賃との間に一四・二パーセントの格差が生じていた一般乗用旅客自動車運送事業者が、平成三年三月二九日、道路運送法9条1項に基づき、消費税転嫁分として三パーセントの値上げを内容とする運賃変更の認可申請をしたところ、地方運輸局長が、右事業者の提出した原価計算書その他の書類に基づき、右申請に係る運賃の変更が同条2項一号の基準に適合するか否かを昭和四八年七月二六日付け自旅第二七3号自動車局長依命通達別紙(2)の「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃原価算定基準」に準拠して個別に審査しようとして、右事業者に対して右原価計算書に記載された原価計算の算定根拠等について説明を求めたにもかかわらず、右事業者が運賃変更の理由は消費税の転嫁である旨の陳述をしたのみで右算定根拠等を明らかにしなかったため、地方運輸局長において右事業者の提出した書類によっては右事業者の採用した原価計算の合理性について審査判断することができなかったなど判示の事実関係の下においては、地方運輸局長がした右申請を却下する旨の処分には、その裁量権を逸脱し、又はこれを濫用した違法はない。

 

道路運送法に関する協定の効力
最高裁平成1・11・24

旅客の範囲を限定した一般乗合自動車運送事業の免許を申請して当該事業の遂行を予定する甲とこれに反対する乙との利害を調整するため、甲乙間に甲乙が共同して当該事業の主体となるべき会社を新たに設立し、新会社の事業の免許は限定免許とすること等を内容とする原協定が締結され、翌日、甲乙間に甲が新会社に代わって当該事業の主体となるべく乙から甲に対して出資及び役員派遣をすること等を内容とする修正協定が締結された場合において、原協定及び修正協定に新会社の設立、出資及び役員派遣に必要な具体的事項の定めがなく、当時、新会社の規模、業務内容、営業体制等を未だ具体的に確定し得る段階になく、原協定で予定した新会社の設立自体もなお流動的、不確実な状況にあった上、修正協定で甲が新会社に代わることになったのも、速やかに当該事業の免許を得るため、甲の既存の免許申請を活かし、新会社の設立を取り止めたものであって、右各協定はいずれも甲乙が将来における当該事業の基本的な構想を策定したものにすぎないなど判示の事実関係の下においては、右各協定の合意に法的拘束力を認めることはできない。

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