- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
「道路交通法」
交通反則金の納付の通告の処分性
最高裁昭和7・7・15
道路交通法127条1項の規定に基づく反則金の納付の通告は、抗告訴訟の対象とならない。反則金納付通告にしたがないことにより、後続する刑事事件で争うことができるからである。
刑事事件判決により反則処分が当然に無効とはならない
最高裁昭和63・10・28
免許停止処分の理由となった軽傷交通事故につきその後の刑事裁判で傷害の事実の証明がないとして無罪となった場合においても、右処分が無効となるものではなく、右処分歴に基づき反則者に当たらないとしてなされた速度違反事件の公訴の提起は、適法である。
道路の使用許可と集団行進
最高裁昭和57・11・16
一 道路における集団行進に対し道路交通法77条1項の規定による許可を拒むことができるのは、当該集団行進の予想される規模、態様、コース、時刻などに照らし、これが行われることにより一般交通の用に供せられるべき道路の機能を著しく害するものと認められ、しかも、同条3項の規定に基づく条件を付与することによっても、かかる事態の発生を阻止することができないと予測される場合に限られる。
二 道路における危険の防止等道路交通法1条所定の目的のもとに、道路使用の許可に関する明確かつ合理的な基準を掲げて不許可とされる場合を厳格に制限したうえ、道路を使用して集団行進をしようとする者に対しあらかじめ警察署長の許可を受けさせることとした道路交通法77条1項4号、長崎県道路交通法施行細則(昭和三五年同県公安委員会規則第一〇号。同四七年廃止前のもの)15条3号は、表現の自由に対する公共の福祉による必要かつ合理的な制限として憲法上是認される。
最高裁昭和50・9・10
一 道路交通法77条1項4号は、その対象となる道路の特別使用行為等につき、各地方公共団体が、条例により地方公共の安寧と秩序の維持のための規制を施すにあたり、その一環として、これらの行為に対し、道路交通法による規制とは別個に、交通秩序維持の見地から一定の規制を施すことを排斥する趣旨を含むものではなく、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二七年徳島市条例第三号)3条3号の規制と道路交通法77条及びこれに基づく徳島県道路交通施行細則による規制とが一部重複しても、道路交通法による規制は条例の規制の及ばない範囲においてのみ適用されるものと解すべく、右条例3条3号、5条の規定が、道路交通法77条1項4号、3項、119条1項13号、徳島県道路交通施行細則11条3号に違反するものではない。
二 刑罰法規があいまい不明確のゆえに憲法31条に違反するかどうかは、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読みとれるかどうかによってこれを決定すべきである。
三 集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二七年徳島市条例第三号)三条三号が、集団行進等についての遵守事項の一として「交通秩序を維持すること」を掲げているのは、道路における集団行進等が一般的に秩序正しく平穏に行われる場合にこれに随伴する交通秩序阻害の程度を超えた、殊更な交通秩序の阻害をもたらすような行為を避止すべきことを命じているものと解され、このように解釈した場合、右規定は右条例五条の犯罪構成要件の内容をなすものとして憲法31条に違反するような不明確性を有するものではない。
優良運転者の記載のある運転免許証の交付を受ける更新処分についての訴えの利益
最高裁平成21・2・27
自動車等運転免許証の有効期間の更新に当たり,一般運転者として扱われ,優良運転者である旨の記載のない免許証を交付されて更新処分を受けた者は,上記優良運転者である記載のある免許証を交付して行う更新処分を受ける法律上の地位を否定されたことを理由として,これを回復するため,当該更新処分の取消しを求める訴えの利益を有する。
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