- 中西 優一郎
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
- 兵庫県
- 弁護士
-
06-6435-8309
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第43回目、平成25年1月24日分)に出演致しました。
「友人に乗せてもらった車で事故に遭った…損害賠償請求できる?」
先日、友人の車の助手席に乗せてもらったところ、友人の運転操作ミスで事故を起こし、私が怪我をしました。
治療費や通院費がかかったのですが、私から、好意で車に同乗させてくれた友人に対して、かかった治療費の請求など、損害賠償の請求はできるのでしょうか?
というテーマでお話ししました。
他人の車に乗せてもらって事故に遭い、怪我をするケースも少なくありません。
この場合でも、友人の加入する保険会社に対して、原則として、損害賠償の請求はできます。
もっとも、例えば、友人がアルコールを飲んでいたり、無免許であったりした場合には、事故が起こり得る危険を承知済みであったとして、減額される可能性があります。
同乗者との関係(親族、友人、同僚、上司部下等)や同乗の目的(仕事、レジャー等)、態様(自ら積極的に同乗した、強引に連れ込まれた等)などによっても、減額の有無、程度が変わると考えられます。
番組内容の概要
番組では、交通事故について、
「好意で乗せてもらった相手に損害賠償請求できるの?」
「賠償金は減額されるの?」
「どんな事情が考慮される?」
「同乗者が配偶者だったら請求できるの?」
などについてお話ししました。
内容の概要は、以下のとおりです。
好意で乗せてもらった相手に損害賠償請求できるの?
・好意同乗とは
・損害賠償請求の可否
・自賠法3条の「他人」
賠償金は減額されるの?
・同乗していた被害者に落ち度がある場合は
・過失相殺、信義則とは
・飲酒、無免許、無謀運転を知っていたら
どんな事情が考慮される?
・交通事故の発生に関して非難されるような原因があるかどうか
・同乗者との関係
・同乗の目的、態様
同乗者が配偶者だったら請求できるの?
・自賠責保険の場合
・任意保険の場合
・人身傷害保険
・搭乗者傷害保険
その他、交通事故で気を付けること
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このコラムの執筆専門家
- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
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弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
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人事・労務・労働問題(使用者側)の案件を多く取り扱っています。
企業内外において、人事・労務・労働問題に関する講演・セミナーも行っています。
尼崎で開業する前は、東京の外資系法律事務所、及び国内企業法務を取扱う法律事務所にて勤務し、労働問題、コーポレート/M&A、ファイナンス等の企業法務に従事していました。
英語を使用する業務(英文契約書の作成、外国人の方の雇用手続等)にも積極的に取り組んでいます。
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