傷害を被り、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ、通院した場合はその日数に対し、90日を限度として、1日につき、保険証券記載の通院保険金日額が支払われます。
ただし、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度に治ったとき以降の通院に対しては支払われません。
そして通院保険金の支払を受けられる期間中に新たに他の傷害を被っても重複して払われることはありません。
さらに、いかなる場合でも180日(特約によって延長できるものもあります)以降を経過した後は支払われません。
ちなみにここでいう通院とは、医師による治療が必要な場合において病院で医師の治療を受けることです。
通院していない場合でも、骨折などの場合にされる取り外しができない関節を固定するようなギブスを施された場合は通院日数としてカウントされます。
主に支払対象外とされるものは・故意・自殺行為・犯罪行為・闘争行為・自動車等の無資格運転・自動車等の酒酔い運転・疾病・心神喪失・妊娠や出産・地震・戦争
細かく書くとまだまだあるが、主にはこれらの事由は支払の対象外とされています。
最近の傷害保険では一般的な傷害保険では支払の対象外とされているものを支払うことができるものもあるので、詳細は自分の代理店に確認してみてください。
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