まずは入院保険金です。
傷害を被り、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなった場合に
その期間に対し、事故の日から180日を限度として、1日につき、保険証券記載の入院保険金日額を支払います。そして手術費用保険金は事故の日から180日以内に
入院保険金を支払うべき傷害の治療を直接の目的としてあらかじめ定められた手術を受けたときは、入院保険金日額に手術の種類に応じて定められた倍率(10倍 20倍 40倍)を乗じた額を支払います。ただし1回の事故に基づく傷害について1回の手術に限られます。
そして、主に支払対象外とされるものは・故意 ・自殺行為 ・犯罪行為 ・闘争行為・自動車等の無資格運転 ・自動車等の酒酔い運転・疾病 ・心神喪失 ・妊娠や出産 ・地震 ・戦争細かく書くとまだまだあるが、主にはこれらの事由は支払の対象外とされています。最近の傷害保険では一般的な傷害保険では支払の対象外とされているものを支払うことができるものもあるので、詳細は代理店に確認してください。
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