- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
1年交際した相手が既婚であったことが判明しました。
大きな問題は相談者が妊娠していることです。
相談者は当初、妊娠を喜んでもらえるものと思って彼に妊娠の報告をしたのです。
ところが彼は、実は妻子がいるとのことで、中絶して欲しいと要求してきたのです。
しかし、相談者はあきらめきれず出産したいと彼に言ってきました。
彼は年収三千万円を超えるそうですが、慰謝料も支払おうとしないのです。
そして交渉が長引き、現在妊娠7ヶ月になるとのこと。
私も妊娠22週(6ヶ月)を過ぎると法的に中絶はできないことは知っていましたので出産されるものと思っていました。
しかし、私も知らないことを相談者は話されました。
22週を過ぎた場合は、「産んでから死産にするしかない」のだそうです。
こういったことは私は全く知りませんでした。
当然、彼に既婚を騙した慰謝料等請求できるのですが、あまりに非情な選択を迫られておられました。
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