管理組合と管理規約2 〜メルマガより〜 - 不動産投資・物件管理全般 - 専門家プロファイル

中村 嘉宏
株式会社イー・エム・ピー 代表取締役
東京都
宅地建物取引主任者

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対象:不動産投資・物件管理

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管理組合と管理規約2 〜メルマガより〜

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賃貸経営…大家さんになったら…
【EMPメルマガバックナンバー 2005/7/30号】


規約とは、区分所有者相互間の「自治規則」です。
「自治規則」ではありますが建物の使用等に関する拘束力は高いといえます。


以前、ペット禁止のマンションで、ペットを飼っている住人に対し、
管理組合が立ち退きを要求した訴訟がありましたが、
裁判所は管理規約に基づき管理組合勝訴の判決を下しました。


建物使用方法などについては、
賃借人などに対しても同様に規定が及ぶとされています。


規約を変更する場合などは総会などで決議を行いますが、
議決権の与え方は「各住戸につき一議決権」と定めているものが多いようです。


建物の立替などについては、この議決権の4/5の賛成が必要になります。


(前回の改正で、残り1/5の区分所有者に対し
売り渡しの請求が出来るようになりました)


最近、区分所有者数が30人以上のマンションであれば、
集会において区分所有者および議決権の各3/4以上の
決議で管理組合が法人格を持てます。
そのため、この制度をつかって大規模修繕を
金融機関からの借入で行うケースが増えています。


大規模修繕を借入でまかなっているマンションを
嫌がられる投資家の方もいらっしゃいますが、
金融機関は融資前に管理費などの納入状況を検証し融資しますから、
反対に『キチッと納入状況が管理されている物件』だということができます。


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