マンションを売買した場合、
売主から買主に引渡す書類の中に「管理規約」があります。
今回は、この「管理規約」と「管理組合」についてご説明したいと思います。
建物区分所有法の改正法が昭和59年1月1日から施行されました。
その中で、
「区分所有者は、全員で、建物並びに
その敷地及び付属施設の管理を行う団体を構成し、
この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、
及び管理者をおくことが出来る。」という規定を設けました。
この規定に基づいて設立される団体が「管理組合」と言われるものです。
条文では「・・・ことができる」と書かれており、
一見設立は任意によるもののように見えますが、
立法の趣旨からいって、区分所有者全員が当然に
「構成する」団体という解釈されています。
ある建物に複数の区分所有者がいれば、
必ず管理組合が存在するということです。
ちなみに、任意の団体ではありませんから、
管理組合の運営などで紛争が生じても、
別の管理組合を設立するなどということはできません。
管理組合は規約に基づき運営されます。
>>>続く
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