また、仮に売買価格が時価であっても、
債務者の財産が不動産から隠匿や消費しやすい金銭に代わることによって
債権者としては強制執行などの行為が困難になりますので、
判例などでは、「原則、詐害行為となりうる」としています。
売主さんが売却代金をどのように使うかによって、
この売買が債権者から詐害行為として取消されたり、
管財人から否認され訴訟を起こされるおそれがあります。
「うまい話には気をつけろ」と言いますが、
「安く買いたい!」という気持ちが先走りすぎると、
思わぬところで足元をすくわれますよね。
往々にして、その気持ちが強すぎる方のほうが、
そのようなトラブルに巻き込まれるケースは多いようです。
ちなみに、
「不良債権は安く買える」という固定観念がある方もいらっしゃいますが、
債権者である金融機関や破産管財人である弁護士も
時価を下回る価格で資産の売却に応じた場合、
詐害行為として訴えられたり株主代表訴訟などの対象になったりしますから、
不良債権といえども決して安く買えるわけではないということをご認識ください。
※EMP会員に登録いただけると、
不動産投資に役立つ知識をメルマガにて毎週配信中。
⇒ご登録はこちらから
⇒安心の不動産投資なら、EMP