少しでも「安く」物件を買いたいという願望をみなさんお持ちだと思います。
昔から「利は元にあり」と言いますから、
そう思われるのは投資家として当然だと思いますが、
あまりそう思いすぎて、ほいほい「うまい話」にのっては、
後で痛いしっぺ返しを食らうことにもなりかねないのでご注意が必要です。
法律用語に「詐害行為」という言葉があります。
これは、債務者が債権者に十分な弁済が出来ないことを知りながら、
借金の返済原資となる財産(不動産など)を減少させる行為です。
友人が借金で首が回らなくなり、
「安くするから自分の持っている不動産を買ってくれないか」と言われて、
「ラッキー!」と買ってしまった場合などが、
この行為に当たることになる可能性があります。
民法上、詐害行為に関しては「取消権」というものがあります。
すなわち、
債権者が債務者のなした行為の効力を否認して第三者から財産を取り戻し、
保全をはかる制度です。
たとえば、時価を大幅に下回った価格で買ったとします。
この場合などは、債権者から詐害行為取消権を行使され、
売買無効の訴えなどを起こされる可能性があります。
>>>続く
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