景品表示法 広告検証 「2ヶ月でマイナス10kg」
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景品表示法 広告検証
「2ヶ月でマイナス10kg」
ご質問内容
「最近、いろんなところで、以下のような広告をみかけます。
この内容は、景品表示法の観点より不当表示になる恐れは
ありますでしょうか?」
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フィットネスジム
広告内容:
『2ヶ月でマイナス10キロ』
*注釈:N=50 根拠資料を元に、表記している
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痩身系の表記をする場合、
景品表示法のガイドラインより、【合理的根拠】を事前に
有している必要があると規定があります。
上記の数値的な効果について、【合理的根拠】があるかどうか
というところが焦点となります。
●N=数について
50 という数が適切であるのか
⇒過去の実証例のすべてのN=数であるのか?
⇒成功事例のみを抽出して、表記していた場合、合理的根拠に
なりえない可能性が高まります
⇒過去の事例から相当数の方が、2ヶ月で10キロを痩せている
という根拠を示す必要あります。
*統計学から考えた合理的根拠の検証について
バックナンバーで解説済み。
消費者庁からのコメントでは・・・
(非公式ですが取材をしました)
マイナス10キロが平均値レベルでなく、より数値として高い
成功数を示さなければ、不当表示になる恐れがある
●その他の注意点
広告の表示に付随して、実際には、ジムのトレーニング以外に、
食事制限など、日々の制限や条件が有る場合、その内容も適切に
表記する必要がでてきます。
以上、
期間や数値を表記する広告表現は、
かなり精度の高い、合理的根拠を有する必要があり、
ひとつ間違えると、【不当表示】となりえる危険な表現となります。
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エーエムジェー株式会社
このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
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