法人設立による節税 - アパート経営・物件管理 - 専門家プロファイル

渡邊 浩滋
税理士・司法書士 渡邊浩滋総合事務所 税理士 ファイナンシャルプランナー
東京都
税理士

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法人設立による節税

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世間では、お盆なのでしょうか

今年は、あまりお盆の感覚がないような気がしてます(私だけ)


今朝の日経新聞で、法人税率をさらに引き下げることを検討しているという記事がありました。

消費税増税によって景気が下がらないようにすることが狙いらしいです。


法人税率が下がることで、法人化をした方が有利になる

なんて税理士が言ったりしますが、法人化のことあまりわかってないなと思います。


というのも、単純に個人の所得税の税率と法人税の税率を比較して

有利・不利を判断するものではないからです


つい、先日私のところに相談したお客様は、別の税理士に相談したら

「所得が1,800万円を超えてないから(税率ランクで50%、住民税含む)

まだ法人化しない方がよい」

と言われたようです。

おそらく、法人税の税率と比較しているのでしょう。


税理士でも勘違いしている方が多いです。

(某大手のコンサル系の税理士も、セミナーで、税率の違いだけで

説明してました)


確かに、税率の違いで有利になるのですが、法人税の税率で比較するということは、

法人税を払って、法人でお金を貯め込むということです。

その場合問題になるのが、法人で貯め込んだお金を、どうやって個人に移すかということになってきます(意外に難しいんですよ)。



では、法人化による節税って何なのか

その本質は3つあります



①所得分散による低い税率が使えるということ

家族役員などに役員報酬を支払うことで、所得を分散できます。

所得を分散して一人あたりの所得を低くすれば、低い税率(所得税)が使えます。

(所得税は超過累進税率なので)



②給与所得控除が使える

家賃収入などの不動産所得ではなく、会社からの給与でもらえば、

給与所得となり、給与所得控除が使えます。

給与所得控除は、概算経費と言われ、実際に経費として使ってなくても

経費とみなしてくれる経費です。

つまり、支出を伴わない経費です。


ちなみに、税制改正で、給与が1,500万円で給与所得控除が頭打ちになります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm



③給与でもらうと、事業税がかからない

事業的規模の不動産所得では、290万円(青色特別控除前)を超えると

5%の事業税がかかってきます。

これを、会社からの給与でもらうと、個人の事業税はかからなくなります


法人で利益を出さなければ(給与で払い出してしまえば)、

法人の事業税もかからなくなります。

(法人住民税の均等割りはかかります)


ですから、最初から法人税を払うということにしていないので、

所得税の税率と法人税の税率の比較はでてこないのです。

(所得がかなり多くて、法人税を払った方がよいという場合は別ですが)




ここまで考えると、一律に税率だけでは判断つかないのです。

さらに、相続税対策まで考えると、個々の財産や事情によっても

判断が変わってきます。


相続税の節税のメリットは、また機会があれば書きます


うちの事務所では、所得税・法人税・相続税の観点から

法人化した方がよいかのアドバイスしています




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