
- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
A、民事再生を申し立てしたら、申立費用を予納します。申立費用を予納すると、裁判所から保全処分が発令されます。保全処分により一切の財産処分が禁止されます。ですから、債権者に債権を支払うよう請求されても弁済する必要はありませんし、債務者自身も特定の債権者にのみ債権を弁済してはなりません。保全処分後、再生の見込みがないわけではない場合には、裁判所が手続開始の決定をします。
申立から開始決定までの期間は約一か月とされています。東京地方裁判所においては、弁済禁止等の保全処分が出るのは申立日から2日以内、再生手続を開始するかどうかの決定までは申立日から二週間程度です。