- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
A、再生の見込が全くない場合(資金繰りが全くつかない場合や取引先からの支援が全く期待できない場合)や、債権者の圧倒的多数が反対していて債権者の頭数かつ債権額の半数の賛成が得られない場合は、破産手続をとったほうがよいかもしれません。
再生の見込みがない場合は、民事再生手続を申し立てる費用や時間がかかってしまうので始めから破産手続を申し立てたほうがよいかもしれません。しかし、駄目でもともとという気持ちで再建にチャレンジしてみて欲しいと思います。
東京地方裁判所では、民事再生手続が失敗した場合、法人については職権で破産手続に移行してしまいます(新たに破産申立の予納金を支払う必要はありません)。ただし、個人については職権で破産手続に移行することはありません。
法人については、最悪の場合、民事再生手続が破産手続に移行してしまいますが、最初から破産手続を選ぶよりは民事再生手続をしたほうがいいでしょう。民事再生手続が失敗に終わりそうな場合は、従業員の退職金や解雇手当をすぐに支払ってあげることができます。破産手続だとこれらの配当までに時間がかかってしまうことが多いです。
いきなり破産手続をするよりも(ハードランディング)、民事再生手続に仮に失敗して破産したとしても、こちらのほうが時間的にも余裕があり問題を処理していくことができます(ソフトランディング)。