
- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
A、ご質問のケースは、「サルベージ屋」です。
サルベージ屋は、パクリ屋と仲間です。そもそも、貴社の手形が詐取された(パクられた)ことを知っていること自体、その証拠です。ただし、サルベージ屋とパクリ屋と仲間だという直接の証拠がないので、サルベージ屋を警察に逮捕してくれというのも、難しい問題です。
だからといって、サルベージ屋のいう通りにしていれば、手形を回収してくれるかというと、そうでもなくて、「手形を回収してくるのに必要な金だ」と金銭を要求しておいて、手形回収のために必要だと言われた金銭をそのまま持ち逃げする者もいます。
取るべき方法としては、パクリ屋の項で述べたように、異議申立預託金を提供してあくまで争う方法があります。