
- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
A、融通手形にはよくあるケースです。
御社の手形は決済し、かたや、先方の会社の手形を割り引いた銀行から買い戻すとなると、ダブルパンチです。つまり二重にお金が必要になるわけです。
資金繰りに困ったからといって、融通手形を交換することは絶対にしないで下さい。どちらか一方が資金繰りに行き詰まったならば、その時点で、他方の会社も倒産することになるからです。
対象:民事家事・生活トラブル
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