クレジットと抗弁権の接続 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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クレジットと抗弁権の接続

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債務整理
〈クレジットと抗弁権の接続〉Q クレジット契約で購入した商品が買ってすぐに故障してしまいました。販売店に文句を言ったのですが、「クレジット会社と話をしてくれ」と言う一点張りです。クレジット会社に対しては、どう対応すればよいでしょか。

A、買った商品がすぐに故障したというのは、商品に瑕疵があったものと思われます。

したがって、商品の瑕疵をもって、クレジット会社に対抗できます。
すなわち、販売店に主張できる事由(抗弁)を、クレジット会社にも対抗することができます(抗弁権の接続)。
商品の瑕疵のほか、商品の納品がないこと、数量不足、サービスの提供がなされないことなどを、クレジット会社にも対抗できます。
ただし、名義貸しのように、商品の納品がなくても、空クレジットであることを承知の上で契約したような場合には、クレジット会社に対抗できません。