- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
A、買った商品がすぐに故障したというのは、商品に瑕疵があったものと思われます。
したがって、商品の瑕疵をもって、クレジット会社に対抗できます。
すなわち、販売店に主張できる事由(抗弁)を、クレジット会社にも対抗することができます(抗弁権の接続)。
商品の瑕疵のほか、商品の納品がないこと、数量不足、サービスの提供がなされないことなどを、クレジット会社にも対抗できます。
ただし、名義貸しのように、商品の納品がなくても、空クレジットであることを承知の上で契約したような場合には、クレジット会社に対抗できません。