人事訴訟法における民事訴訟法 の適用関係 - 家事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
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人事訴訟法における民事訴訟法 の適用関係

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(民事訴訟法 の適用関係)

第29条  人事に関する訴えについては、民事訴訟法第一編第二章第一節(国際裁判管轄)、第145条第3項及び第146条第3項の規定(国際裁判管轄)

は適用しない。すなわち、日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により、訴え、中間確認判決、反訴について管轄権を有しないときでも、当事者は、これらの判決を求めることができる。

 

 

29条2項  人事訴訟に関する手続についての民事訴訟法 の規定の適用については、民事訴訟法第百三十二条の五第1項 (訴え提起前の証拠収集処分の管轄裁判所)、第百八十五条(裁判所外での証拠調べ)、第二百三十五条第2項及び第3項(訴え提起後の証拠保全の管轄裁判所)、第二百六十九条第1項(大規模訴訟における裁判所の合議体の構成の特例)、第三百二十九条第3項(受命裁判官による裁判に対する抗告)並びに第三百三十七条第1項(許可抗告)中「地方裁判所」とあるのは「家庭裁判所」と、民事訴訟法第二百八十一条第1項(控訴ができる裁判) 中「地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所」とあるのは「家庭裁判所」と、民事訴訟法第三百十一条第2項(上告裁判所) 中「地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所」とあるのは「家庭裁判所の判決に対しては最高裁判所」と、民事訴訟法第三百三十六条第1項(特別抗告) 中「地方裁判所及び簡易裁判所」とあるのは「家庭裁判所」とする(29条2項)。

 

 

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