- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
財産分与、養育費は非課税です。
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2013-03-24 13:06
財産分与を受けた側は非課税
所得税は課税されない(所得税法9条1項15号)。
贈与税は課税されない(相続税法基本通達9-8)。
子の養育費(生活費、教育費)も贈与税が課税されない(相続税法21条の3第1項2号)。
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