財産分与、養育費は非課税です。 - 離婚問題全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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財産分与、養育費は非課税です。

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財産分与を受けた側は非課税

 

所得税は課税されない(所得税法9条1項15号)。

贈与税は課税されない(相続税法基本通達9-8)。

 

子の養育費(生活費、教育費)も贈与税が課税されない(相続税法21条の3第1項2号)。

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