- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
養育費が請求できないレアケース(血縁関係がない子の場合)
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◎離婚、養育費が請求できないレアケース
最判平成23年3月18日判決、家庭裁判月報63巻9号58頁、最高裁判所裁判集民事236号213頁、裁判所時報1528号66頁、判例タイムズ1347号95頁
【判示事項】
妻が,夫に対し,夫との間に法律上の親子関係はあるが,妻が婚姻中に夫以外の男性との間にもうけた子につき,離婚後の監護費用の分担を求めることが,権利の濫用に当たるとされた事例
【判決要旨】
妻が,夫に対し,夫との間に法律上の親子関係はあるが,妻が婚姻中に夫以外の男性との間にもうけた子につき,離婚後の監護費用の分担を求めることは,次の(1)~(3)など判示の事情の下においては,権利の濫用に当たる。
(1) 妻が,出産後程なく当該子と夫との間に自然的血縁関係がないことを知ったのに,そのことを夫に告げなかったため,夫は,当該子との親子関係を否定する法的手段を失った。
(2) 夫は,婚姻中,相当に高額な生活費を妻に交付するなどして,当該子の養育・監護のための費用を十分に分担してきた。
(3) 離婚後の当該子の監護費用を専ら妻において分担することができないような事情はうかがわれない。
【参照条文】
民法1-3
民法766-1
民法771
(基本原則)
民法第1条3項 権利の濫用は、これを許さない。
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