- 小島 雅彦
- 企業安心ドットコム 火災安心ドットコム 総合保険のT・M・A 取締役
- 京都府
- 保険アドバイザー
対象:損害保険・その他の保険
今回は、火災保険の補償項目の一つである「盗難」についてお話しします
事故例・お支払例は
建物に保険がかかっていた場合
盗難により、ドアのカギが壊されてしまった、窓ガラスが割られた、
網戸が壊された場合等です。
家財に盗難補償がついていると、屋内の家電製品が盗まれてしまった場合や
通貨・預貯金証書の盗難が支払い対象です。
通貨・預貯金とは、屋内に置いてあった現金が盗まれた。(支払限度額・20万円)
盗まれた通帳から現金がおろされてしまった。(支払限度額・200万円または
家財の保険金額のいずれか低い額)・・・支払限度額はN社の例
建物・家財どちらの盗難の場合にも警察への届け出が必要です。
このコラムの執筆専門家
- 小島 雅彦
- (京都府 / 保険アドバイザー)
- 企業安心ドットコム 火災安心ドットコム 総合保険のT・M・A 取締役
一般物件・住宅火災・地震・賠償責任・労災・運送・バイク盗難
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