- 小岩 広宣
- 社会保険労務士法人ナデック
- 社会保険労務士
対象:経営コンサルティング
- 戸村 智憲
- (経営コンサルタント ジャーナリスト 講師)
- 荒井 信雄
- (起業コンサルタント)
許可の更新にあたっては、有効期間の満了日の30日前までに、労働局に許可更新申請書を提出しなければなりません。
提出書類は、以下のとおりです。
・一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書
・事業計画書(事業所ごと)
・貸借対照表および損益計算書
・法人税の納税申告書の写し
・納税証明書
これ以外に、変更事項がある場合は、定款、登記事項証明書等が必要となります。
特に変更事項がない場合は、添付書類としては、決算関係の書類ということになります。
許可更新の要件は、許可申請のときの基準と同じです。
すでに事業を行なってきた会社なわけですから、許可更新の要件で問題になるとしたら、ほとんど財産的基礎に関する判断の部分だと思います。
財産的基礎については、次の3つの要件があります。
(1)基準資産額が、1,000万円 × 事業所数 以上あること。
(2)基準資産額が、負債の総額の7分の1以上あること。
(3)現金・預金が、800万円 × 事業所数 以上あること。
基準資産額とは、資産の総額(繰延資産と営業権は除く)から負債の総額を引いた金額のことです。
基準資産額等の変動により、例えば、1事業所分の許可の基準しか満たさなくなる場合は、許可の条件が変更され、1事業所分しか許可が認められなくなります。
この場合は、増資等の方法により、条件整備をはかった上で、許可更新手続きをしなければならないでしょう。