買換特例(譲渡損)制度の概要 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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買換特例(譲渡損)制度の概要

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。

還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

マイホームの損失と給与と相殺できます!

マイホームを売却して損失が発生した場合には、一定の条件を満たすことにより、給与所得等と損益通算及び繰越控除の適用を受けることができます。

一定の条件とは、次の条件を満たすマイホームを売却し、新たなマイホームを購入し、確定申告を行った場合です。

平成24年に売却した場合を例に条件を説明します。

売却マイホームの条件

A.国内にあるマイホームであること

B.平成21年1月2日以後にマイホームに住まなくなり、平成24年中にマイホームを売却していること(住まなくなってから3年以内に売却していること)

C.平成18年12月31日以前に取得したマイホームであること 

新たに購入したマイホームの条件

A.建物の床面積が50平方メートル以上であること

B.10年以上の住宅ローンを組んで購入していること

C.購入した日の翌年12月31日までに住むこと 

その他の条件

A.その年の12月31日時点において、新たに購入したマイホームの住宅ローンの残高があること

B.繰越控除をする年の合計所得金額が3000万円以下であること

損益通算をする年についていは、合計所得の条件はありません。

C.その年の前年以前3年以内に他のマイホームの特例(この規定や3000万円控除等)の適用を受けていないこと

なお、マイホームの売却損失の給与所得等との損益通算及び繰越控除制度については、新たに購入したマイホームの住宅ローン控除制度と併用して適用を受けることが可能です。 


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