- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
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対象:税金
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。
所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。
還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。
確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。
期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。
これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
追加取得した時に時価で取得したものと考えます。
以前から住宅ローン控除の適用を受けていた人が、離婚による財産分与により、住宅の持分とその債務を受けた場合の住宅ローン控除の取り扱いについて説明します。
以前は、従前の持分に対する住宅ローン控除か新たに取得した持分に対する住宅ローン控除のどちらか一方しか適用を受けることができませんでした。
しかし、平成21年3月にあった裁判において両方とも住宅ローン控除の適用を受けられるという判決が出たため、現在は両方とも住宅ローン控除の適用を受けることができます。
適用がないものとして、適用を受けられなかった過去5年分については、申請をすれば税務署側で減額更正を行っていただき還付を受けることが可能となっております。
従前の持分の住宅ローン控除と財産分与により取得した持分に対する住宅ローン控除の計算方法については、非常に複雑となりますので、専門家へご相談されることをおすすめいたします。
私も一昨年にこのケースに遭遇し、計算に四苦八苦しましたが、見事両方の住宅ローン控除の還付申告に成功をすることができました。
離婚時に取得した持分については離婚時の時価により取得したと考えるのですが、その離婚時の時価を試算してもらっている人は少ないです。
離婚時の時価を推定する方法も確立してきましたので、このような事例でお困りの方がいましたら、代行サービスをご利用ください。
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