離婚による財産分与と住宅ローン控除の関係 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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離婚による財産分与と住宅ローン控除の関係

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。

還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

当初分と離婚による取得分と2回控除が受けられます。

離婚による財産分与により、それまで住んでいた住宅を取得した場合の住宅ローン控除の適用の有無について説明します。

まず、財産分与する前にその住宅に対する住宅ローンがあった場合で、財産分与により住宅を取得した人がその住宅の住宅ローンの返済をするために、他の金融機関から償還期間10年以上の住宅ローンを借りている場合には、他の条件を満たすことにより住宅ローン控除の適用を受けられます。

従前から住宅の持分と住宅ローンを有していて住宅ローン控除の適用を受けていた人が、離婚による財産分与で持分を取得しその持分に対するローンがある場合には、過去からの持分と財産分与により取得した持分の両方について住宅ローン控除の適用が可能です。

なお、財産分与により取得した住宅の家屋等の取得対価の額は、その財産分与時の時価となりますので注意して下さい。

また、財産分与により住宅を渡した方については、その時点の時価で譲渡したことになりますので譲渡所得の申告が必要になります。

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