- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。
所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。
還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。
確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。
期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。
これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
住宅売却損がある場合には、多額の還付を受けられるチャンスです!
例えば、以前住んでいた住宅を売却して、新たな住宅をローン付きで取得した場合には、以前住んでいた住宅の売却損失と給与所得とを通算(相殺)して所得税が還付され、6月以降の住民税が減税されるという制度があります。
住宅譲渡損失の損益通算及び繰越控除といいます。
還付や減税される効果は、その方の給与収入により異なりますが、住宅の売却損失の15%から50%にもなります。
バブル時に購入したマイホームを売却した場合には、損失となるケースが多いと思います。
売却損失が大きい場合には、給与と相殺してもまだ損失が残るかもしれません。そのような場合であっても、続けて確定申告をすれば、来年以降3年間の給与と売却損失を相殺することができます。
更にこの制度は、住宅ローン控除制度と併用して適用を受けることができますので、譲渡損失がなくなった後は住宅ローン控除のメリットも受けることが可能です。
気になる報酬料金ですが、64,000円(税込)で、まだ受け付けておりますので是非お早めにお申込下さい。
この制度は3月15日の期限までに確定申告をした人に限り適用を受けられます。期限内申告が必須ですのでお忘れなく。
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