寄付金控除に含まれないもの - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

松山 陽子
株式会社 生活設計FPワーク 代表取締役
大阪府
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年11月13日更新

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寄付金控除に含まれないもの

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 昨日、寄付金控除および政党等寄付金特別控除のことを書きました。

http://profile.ne.jp/w/c-101848/

以前、会計事務所に勤めていたとき、お医者さんが母校である医大に寄付したので、寄付金控除を受けたいという相談を受けたことがあります。

 一見、「寄付」として変わらないように思えますが、母校への寄付は、その学校の「利益」にしかならないので、対象外となります。

 政党も、その政党の「利益」と受け取れますが、政党自体が公共のものという考え方なのだと思います。

 なお、どこかの政党の党員である人が党費を納めた、政治家の後援会へ会費を払ったというのは、寄付金として扱われませんので、ご注意ください。

 

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