- 松山 陽子
- 株式会社 生活設計FPワーク 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
昨日、寄付金控除および政党等寄付金特別控除のことを書きました。
http://profile.ne.jp/w/c-101848/
以前、会計事務所に勤めていたとき、お医者さんが母校である医大に寄付したので、寄付金控除を受けたいという相談を受けたことがあります。
一見、「寄付」として変わらないように思えますが、母校への寄付は、その学校の「利益」にしかならないので、対象外となります。
政党も、その政党の「利益」と受け取れますが、政党自体が公共のものという考え方なのだと思います。
なお、どこかの政党の党員である人が党費を納めた、政治家の後援会へ会費を払ったというのは、寄付金として扱われませんので、ご注意ください。
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