寄付金控除 - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

松山 陽子
株式会社 生活設計FPワーク 代表取締役
大阪府
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月26日更新

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 寄付をした人は、確定申告で還付申告を受けましょう。

  政党に寄付した場合は、「寄付金控除」と「政党等寄付金特別控除」のうち、有利な方を選んで申告することができます。

  所得税を減らす(=還付を受ける)仕組みとして、「所得控除」と「税額控除」がありますが、「所得控除」は所得税を計算する際に、課税の対象を減らすという方法です。「寄付金控除」はこちらに該当します。

  一方、「税額控除」は、計算された所得税そのものを控除する(減らす)方法で、「政党等寄付金特別控除」はこちらです。

  寄付金控除は、「寄付金の額-2000円」を課税対象から除外します。1万円寄付したら、8000円が課税対象から除外されますが、軽減される税額は、税率によって違います。

  所得税は超過累進税率が採用されており、5~40%。5%の税率の人なら、8000円の5%で400円の軽減ですが、40%の人なら8000円の40%で3200円の軽減になります。

 政党等寄付金特別控除は、「(寄付金の額-2000円)×30%が、直接税額から控除されるので、1万円寄付した場合は2400円。

  税率30%の人なら、どちらの方法を採っても軽減額は2400円ですが、税率の低い人なら政党等寄付金特別控除の方が有利、高い人なら寄付金控除の方が有利となりますね。

  なお上記の「寄付金の額」は、所得金額の40%を限度にしています。やはり寄付は「身の丈」を考えてするべきだということですね。

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