融資実効日が翌年の場合の住宅ローン控除 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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融資実効日が翌年の場合の住宅ローン控除

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。

還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

契約締結日で判定します。

住宅ローン控除の条件に、一定の借入金を有していることという条件があります。

例えば年末入居の物件で、融資実行日が金銭消費貸借契約締結日の翌年になる場合については、いつから住宅ローン控除の適用の対象となるのでしょうか?

年内に居住の用に供しており、金銭消費貸借契約締結日も年内であれば、その年から住宅ローン控除の適用を受けることができます。

年末引渡し物件の場合は注意しましょう。

また、契約締結日が年内であっても、居住開始日(実際に住み始めた日)が年明けの場合には、住宅ローン控除は年明けの年からの適用となります。

居住開始日は住民票を移した日ではなく、実際に引っ越しをして住み始めた日になりますのでその点もご注意下さい。

また、土地についての住宅ローンがある場合には土地の住宅ローンについて建物に抵当権が設定されている必要もあります。


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