マイホームの譲渡所得を計算する際の減価償却について - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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マイホームの譲渡所得を計算する際の減価償却について

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。

還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

旧定額法により計算をします。

マイホームを売却した場合には、譲渡所得となり所得税の計算を行います。

譲渡所得は、譲渡価額-(取得費+譲渡費用)で計算をします。

よくある間違いとして、売却金額から買った時の金額を引いて譲渡所得を計算することです。

買った時の金額=取得費ではありませんのでご注意下さい。

例えば、マイホーム売却の譲渡所得を計算する時の建物の取得費については、建物の取得価額から一定の方法で計算した償却費相当額(建物が時の経過により価値が減ったと仮定した場合の価値減少額)を控除して計算をします。

この一定の方法について、自宅として業務の用に供していない建物については、たとえ平成19年4月1日以降に取得したものであったとしても、旧定額法により償却費相当額を計算します。

新定額法を使用しない点にご注意下さい。

ちなみに旧定額法を利用した償却費相当額の計算式は次の通りです。

建物の取得価額×0.9×償却率×経過年数=償却費相当額

償却率は建物の構造により異なります。代表的なものを掲げると木造0.031、鉄筋コンクリート0.015です。

経過年数の端数がある場合には、6か月以上の端数は1年とし、6か月未満の端数は切捨てて年数を計算します。


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