軽減税率の特例概要 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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軽減税率の特例概要

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。

還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

マイホームの所有期間がポイントです。

マイホームを売却した場合で利益が出ている場合に適用が考えられる軽減税率の特例制度の概要について説明します。

次に掲げるマイホームを売却した場合で、身内に売却した場合や前年又は前々年にこの特例の適用を受けている場合を除き、申告分離課税方式により2段階の軽減税率の適用が受けられます。

A.売却した年の1月1日において所有期間が10年を超えていること

B.国内にあるマイホームの譲渡であること

税率は、課税所得金額ごとに次の税率となります。

課税長期譲渡所得の金額が6000万円以下の部分  所得税10%、住民税4%

課税長期譲渡所得の金額が6000万円を超える部分 所得税15%、住民税5%

軽減税率の特例の適用を受ける場合には、確定申告書に特例の適用を受けようとする旨を記載するとともに、一定の書類を添付しなければなりません。

なお、軽減税率の特例の適用を受けられる場合には、合わせて3000万円控除の適用も受けられますので忘れずに受けて下さい。

また、買換をした場合には、売却したマイホームについて3000万円控除と軽減税率の適用を受けるか、新たに購入したマイホームについて住宅ローン控除の適用を受けるのかシミュレーションをして有利な法を選択する必要があります。両方を適用することはできません。

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