- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
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対象:税金
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。
所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。
還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。
確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。
期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。
これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
デメリットのない制度ですので対象者は必ず適用を受けましょう。
平成21年に急遽できた住宅取得等資金贈与の非課税特例が平成22年に非課税枠の拡大となり非常に節税効果のある制度となりました。
平成24年は非課税枠は1000万円となります。
住宅取得資金贈与の非課税特例制度はデメリットのない制度となりますので、適用を受けられる方は必ず適用を受けるようにして下さい。
復習の意味を込めて、もう一度条件を確認します。
1.贈与を受けた時点で贈与者の子、孫(直系卑属)に該当する。親子間、祖父母と孫間の贈与が対象です。義理の父母、義理の祖父母からの贈与は対象外です。
2.贈与を受けた人は平成4年1月2日以前に生まれている。
贈与を受けた人は20歳以上である必要があります。
3.贈与を受けた時に日本に住所があること。
日本に住所がなかった場合でも、贈与を受けた時に日本国籍を有しており、かつ受贈者又は贈与者がその贈与の日前5年以内に日本に住所があれば対象となります。
4.贈与を受けた金銭を建物の新築若しくは取得又は居住用家屋の増改築工事費用に充てている。
土地の先行取得の代金に贈与資金を充てても23年より適用が認められるようになりました。
5.平成25年3月15日までに建物の新築若しくは取得又は増改築等をしていて、平成25年12月31日までに遅滞なく居住する見込みである。
平成24年に贈与を受けた場合には、平成25年3月15日までに物件を取得している必要があります。マンションなど建築までに期間がかかるものについては、取得(引渡し)時期(平成24年3月16日以降)と贈与時期(平成23年)がずれていると特例の適用はありません。
6.取得した建物の2分の1以上を居住の用に供しており、かつ建物の登記簿上の床面積が50平方メートル以上であること
7.取得した建物は日本国内にあること
8.取得した建物は、受贈者の配偶者、直系血族、生計を一にする親族など受贈者と一定の特別の関係がある人から取得をしていないこと
9.取得し建物が中古である場合には、築年数が20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)であること(耐震基準に適合するものとして証明された建物は築年数が20年又は25年を超えていても対象となります)
10.贈与を受けた人の所得が2000万円以下であること
2000万円を超える場合には、贈与税の非課税制度を使うことはできません。
以上が条件になります。
これらの条件を満たした人が贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の書類を添付した贈与税の確定申告書を提出した場合に特例の適用を受けることが可能となります。
佐藤税理士事務所では、贈与税の非課税特例1000万円の確定申告書作成の代行を現在受付中です。
なお、平成24年から耐震性又は省エネルギー性に優れた住宅を取得した場合には非課税枠が1500万円となりました。
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