- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
過払金に民法で定められた利息である年利5%を付加して過払金を回収できるか否かは法律的な論点になります。年5%の利息ですが、積み重なると多大な金額になる場合もありますので、お客様にとっては重要な問題です。
過払金返還請求訴訟において、多くの場合、5%の利息を付加して過払金を返還することが認められる傾向にあります。
仮に、訴訟上の和解を結ぶ場合は、この5%の利息をほぼ全額付加した金額で和解を成立させることができるか否かが鍵になります。ただし、貸金業者等によってはいつ経営破綻するかわからない状況の場合がありますので、そのような貸金業者等の場合は利息や過払金の一部をカットして早期和解を目指すという考え方もありえます。
弁護士に過払金返還請求に関する依頼をする際には、利息も含めて過払金を全額回収する方針か否か、そうしない場合はその理由を確認することが大切です。
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