- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
A
労働審判の当事者は、労働審判に対し、審判書の送達又は労働審判の告知を受けた日から2週間以内に裁判所に異議の申立をすることができますが、この異議が双方からなかった場合には、労働審判は、裁判上の和解と同一の効力を有することになります。裁判上の和解の効力として、強制執行が可能となります。強制執行とは、裁判所に手続きをすることで債務者の財産を強制的に処分し、その換価代金から債務の弁済を受ける手続等をいいます。したがって、双方から2週間以内に異議がなかった場合、本件審判書に基づいて強制執行が可能となります。例えば、「金○円支払え」という労働審判であれば、その審判書に基づいて、相手方の財産を強制的に処分する手続をとることが可能となります。
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