
- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
A:
使用者は、その雇入れの日から起算して6ケ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。
これは労働基準法に規定されており、上記条件を満たす場合には、就業規則に定めがなくとも有給休暇を与えなければなりません。
さらに、使用者は、勤続年数1年6か月で11労働日、2年6か月で12労働日、3年6か月で14労働日、4年6か月で16労働日、5年6か月で18労働日、6年6か月20労働日、以降は一年経過ごとに20労働日(すなわち、7年6か月で20労働日、8年6か月で20労働日、・・・・・)の有給休暇を与えなければなりません。ただし、労働者は6か月経過日からも1年ごとに全労働日の8割以上出勤する必要があります。
本件においては、就業規則の定めの有無にかかわらず、上記条件を満たす場合、労働者に有給休暇を認めなければなりません。
このコラムに類似したコラム
就業規則の労働基準法に反する部分について、その効力はどうなりますか? 東郷 弘純 - 弁護士(2013/06/04 10:00)
Q就業規則の内容に、労働基準法に反する部分があった場合は? 東郷 弘純 - 弁護士(2013/01/29 10:00)
Qパートタイマーに有給休暇の就業規則の規定はありませんが、有給休暇を取得することはできませんか。 東郷 弘純 - 弁護士(2013/06/21 10:00)
Q就業規則に有給休暇に関する規定がない場合、正社員である私は有給休暇を取得できませんか? 東郷 弘純 - 弁護士(2013/06/20 10:00)
Q労働協約とは何ですか? 東郷 弘純 - 弁護士(2013/06/05 10:00)