相続税もセカンド・オピニオンの時代!?~その2~

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公開日時
2011/04/29 12:00

前回のコラムで、税理士試験には「不動産」に関する専門科目がなく、そのために複雑で専門的な知識が必要な土地評価の算出において、大きな評価差が生まれてしまうことをお話しました。

この業界ではよく言われることですが、「10人の税理士に依頼すると、10通りの相続税評価額が出る」のです。

 

それは、不動産に対する知識の深さだけではなく、以下のような要因も深く関係していると思います。

現在発表されている中では最新の平成20年の国税庁「税務統計」のデータによると、平成20年の相続税申告件数は48,016件、同じく同年の税理士登録者数は71,177人。

単純に税理士の頭数で割ると、税理士一人当たり0.674…件となりますから、税理士一人当たり年間1件も相続税案件は行き渡らない計算になります。

 

当グループのように相続税をメイン業務として行っている専門事務所も複数ありますので、実際には、年間数十件以上相続税を扱う事務所もあれば、逆に、相続税案件はここ何年も扱ってないという事務所もあるでしょう。

 

実際の実務においても、相続税と他の法人税・所得税とでは、まったく必要な知識もスキルも異なります。一言「相続」と言っても関連法令は多岐にわたり、民法・相続税法をはじめとする税法全般、都市計画法、建築基準法、農地法、借地借家法、不動産登記法、会社法…と、思いつく限りを挙げてもキリがありません。これらについて常日頃からの研究・探究は必須と言えるでしょう。

 

医者に内科・外科等の専門があるように、税理士もいわゆる“会計事務所”と“資産税専門事務所”とでは、持っているスキル・専門知識から日常業務に至るまで、まったく異なると言っていいほど違うのです。

 

地方の会計事務所では、今でも昔からの“お付き合い”があるクライアントに相続が発生すれば、相続税をも請け負うことが一般的でしょうが、都心部の小さな事務所では相続税案件は外注(他の専門事務所)に出したり、請け負いたくないがために敢えて高い料金設定にしている事務所もあると聞きます。

自己申告納税であり、累進課税(一定の金額を超えるごとに、税率も大きくなる課税方式)の相続税では、財産評価額の如何によって、納税額が数千万も変わることなど珍しくはないですから、手間がかかる上に評価ミスをして、後々、損害賠償の問題に発展しかねない相続税を敬遠する事務所も増えているのでしょう。

 

相続税の申告期限は、相続が発生した日(被相続人が亡くなられた日)から10ヶ月以内です。以前、本コラムの「相続タイムスケジュール」にも書いたように、その10ヶ月以内に済まさなくてはならない作業を思えば非常に短すぎると言えます。

 

そうは言っても、相続税申告期限までの10ヶ月は、相続人にとっても非常に慌ただしい時期ですので、なかなか落ち着いて税理士探しをする余裕も、申告書の中身まで入念にチェックする余裕もない時期なのは否めません。

ですから、申告書の提出が終わって一周忌が終わった頃を目処に、一度、資産税専門の事務所でセカンド・オピニオンを兼ねた相続税評価額のチェックをされてみてはいかがでしょう。

 

次回は、国税(特に相続税)の「還付請求」について、その制度の概要・法的根拠等、詳しくお話したいと思います。

このコラムの執筆専門家

(東京都 / 税理士)

フジ相続税理士法人/株式会社フジ総合鑑定 税理士

不動産鑑定士と協働。不動産に強い相続専門の税理士です。

フジ相続税理士法人は、名前の通り「相続」に特化した専門事務所です。税理士だけでなく、不動産鑑定士・司法書士による相続・不動産問題の独立系コンサルティンググループですので、相続・不動産全般のお悩みに対応しています。どうぞお気軽にご相談下さい。

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