相続の手続き② 相続財産の調査と評価、遺産分割協議

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公開日時
2012/03/30 00:00

②財産より借金が多ければ「相続放棄」、「限定承認」

財産よりも借金が多い場合に選択します。財産、借金ともに引き継がないのが「相続放棄」、相続財産の範囲に限って借金を引き継ぐのが「限定承認」です。本人が亡くなって相続が発生してから3カ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。

財産と借金のすべてを引き継ぐのが「単純承認」、特に手続きをしなくてもかまいません。

③相続財産の調査と評価

不動産や預貯金、株式などすべての財産をリストアップします。財産が多ければ、大変な作業にもなります。信託銀行の遺産整理や事務代行業務にまかせるという方法も

④遺産の分割協議

有効な遺言書があればその内容が原則として優先されます。なければ法定相続人同士の話し合いで財産を分けます。法定相続分が目安となりますが、全員が合意すればどのように分けてもかまいません。合意した内容を記したのが遺産分割協議書です。遺産分割協議書は、法定相続人の全員が署名し、印鑑証明を受けた実印を押すことにより効力を有することになります。

⑤財産の名義変更

亡くなった人の名義のままでは、原則的には預貯金を引き出せないし、不動産は売却したり処分することができません。銀行など金融機関は、通常亡くなった人の戸籍謄本と法定相続人全員の印鑑証明書などがなければ預金の解約や名義変更に応じません。

相続税の申告・納付は相続の開始から10カ月以内とされいますが、民法に基づく相続の手続きには期限がありません。しかし、相続税の納税資金のこともあるので遺産分割の合意は早めの方が望ましいです。

 

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このコラムの執筆専門家

(京都府 / 税理士)

税理士法人 洛 代表

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