相続税の大増税時代に突入か!?

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公開日時
2010/10/04 09:00

税理士の本郷さんが主催する
タクトセミナーに行って参りました。
(税理士法人タクトコンサルティング)

やはり税金の事は、その道のプロである税理士のお話が、
コンサルタントの実務には一番役立ちます。

メインテーマは「小規模住宅地の評価減の特例改正」について。

これ、相続の話ですから、住宅購入検討中のお客様には
あまり関係無い話になってしまいますが・・・。

今年4月から、相続税に関する新しい法律が施行されました。
実は、相続が発生する場合に、親が所有している自宅に関し、
72坪(240平米)までの土地は、路線価評価の80%が減額される
という制度になっていました。
簡単に言いますと、今までは親の自宅の相続で1億円の評価であれば、
課税評価額はたったの2,000万円になるわけです。

おまけに、相続については
5,000万円+相続人1人につき1,000万円の額が
控除額として計算できますから、
結果として、上記のような1億円の土地を相続しても、
相続税は「無税」になってしまうわけです。


相続税に関しては、このように控除額や評価減の枠が大きいので
実際に相続税を払っている人の割合は、全体のたったの4%程度に
すぎないのが現状です。
これ、100人中96人は、相続税が課税されないという事です。

しかし、今年4月からこの制度が大幅に改正になりました。
先ず、80%減額の適用要件がものすごく厳しくなり、
簡単に言いますと、親と一緒に親の家に住んでる人じゃない限り、
ほとんどのケースで評価減の恩恵を受けられなくなるのです。
つまり、評価減は”同居している事”が条件になる訳です。

これにより、申告がスタートする来年2月頃からは、
相続税を支払う人の数が、大幅に増加することが見込まれています。
特に土地評価の高い首都圏においては、
相続税を支払う人が大幅に増加すると言われているのです。


もし評価減にならなければ、親の自宅の相続で評価額を1人で相続する場合、
今後に関しては、税金を2,500万円も納めなければなりません!

(4月までは”ゼロ”で良かったものが・・・)

今後、特にお金持ちの方、資産家の方には大打撃です。


なので、早めに相続時精算課税制度等を利用して、
生前贈与での対策の必要性が今まで以上に増すということです。


今日はちょっと難しい話をしてしまいましたが、
セミナーでは、住宅購入の基礎知識をわかりやすく解説しています。
ご興味のある方は、是非参加してみて下さい。

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このコラムの執筆専門家

宮下 弘章(不動産コンサルタント)

リスト株式会社 

15年間の不動産・住宅ローン実務ノウハウで住宅購入をサポート

横浜・湘南エリアを中心に住宅購入や住宅ローン計画をトータルサポートさせていただきます。15年で積み上げた1,000人以上のお客様のコンサル実務経験を活かし、安全・安心できるご提案をさせていただきます。《週末は「マイホーム・セミナー」開講中》

宮下 弘章
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