養子に出した子供の遺産相続について

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先日父が亡くなり遺産相続のため戸籍謄本を取った所昔養子に出した長男が居ることが分かりました。そのような事実を知らなかった私と姉は、母と三人で遺産相続を、するつもりでいたので、びっくりすると共にこれから、どのようにすればいいのか、女三人で途方に暮れています。多分相手も私たちの存在を知らないかもしれません。今更長男としてこれから私たちの母の分も相続することになるのでしょうか

お子様の範囲と相続について

2008/06/06 12:03

butaneko 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

お父様のお子様の範囲は
実子(特別養子制度により養子縁組をした子を除く)・養子・嫡出子(正式な婚姻関係のもとに生まれた子)・非嫡出子(正式な婚姻関係外のもとに生まれた子)に為ります。

従いまして、その養子縁組が特別養子制度に基づくもので無い場合には長男として相続権があります。

長男の方から考えると、「実親の理由で養子に出されてしまった」、ということになりますので、「今更」という観点は持たないようにされるほうが、スムースに相続が進むと思います。

また、もし長男様が亡くなられていた場合、お子様が代襲されます。
相続される場合に銀行や登記等の提出書類には、お父様の戸籍除籍簿)が必要になり、長男様の承諾が無ければ資産の移動がスムースに進みません。

従いまして、ご自身で連絡を取るには抵抗感がある場合には、しかるべき専門家に依頼して、お父様のお亡くなりになった事をお伝えされるようお勧めします。

ご長男は、ご自分が養子に出されたことをお知りになっていらっしゃるかも知れません。また養父母はその事実を知っていますので、何らかの人脈で今回の件をお知りになると考えます。

養子には二種類あります。

2008/06/07 08:09

ファンナンシャル・プランナー(CFP)の小林 治行です。

いきなり、自分達より上の長男がいたと分かり、びっくりしたことと思います。

さて、養子制度には''普通養子と特別養子''の二種類あります。

''特別養子制度''は民法817条の9によって、''実父母と養子との間の相続は消滅する制度''です。

要件は養子に出された時、原則として''6歳未満''であること,更に実親との関係を断絶し、完全に''養親との嫡出子''として養子縁組をした場合には、''実親の相続権は無くなる''というものです。

一方普通養子の場合は法定相続人になります。

死後3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続の放棄」や「限定承認」の届けを提出。
これらの届けが出ていない時は、法定相続分に基ずき遺産を分割します。
4ヶ月以内には被相続人の確定申告をし、死後10ヶ月以内には「遺産分割協議書」を作成し、相続税納付する時は納付することになります。

ご質問でははっきりしませんが、長男の母と貴方の母は異なるのでしょうか。
異なる場合で、仮に結婚外で生まれて父が認知した時は''非嫡出子''となり、相続分は''嫡出子の1/2''となります。
この場合は貴女の母の相続人ではありません。

母が同一の場合は、前記の通りのステップでお調べ下さい。

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