長女の子を養女にした時の遺産相続取り分について

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  1. 遺産相続

父親がすでに亡くなっています。
子供として、長女と次女。
それに、長女が離婚した際の実子を両親の養女としております。

 母親が亡くなった場合、3人の相続持ち分について教えていただきたい
のですが。よろしくお願いいたします。

養子=実子とお考えください

2014/08/06 11:30

埼玉の弁護士の神尾です。

養子となった場合、実子と同じように扱います(税務上はやや異なる扱いを受けることがありますが、ご質問とは無関係なので割愛します)。

そこで、実子(長女と次女)及び養子で、都合お子さんが3人いるという計算になります。

したがいまして、法定相続分としては、この3人で3等分となります(なお、ご遺言があればそちらに原則従いますし、寄与分等の関係で若干の修正が入る場合はありますので、正確に3等分となるかはケースバイケースとなります)。

神尾 尊礼
神尾 尊礼
弁護士

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(埼玉県 / 弁護士)

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3人で均等に分割します。

2014/08/06 18:02

初めまして!
結論から申し上げますとそのまま3等分になります。
相続発生の時点で、長女の子が養子縁組をされているようですので、正式な相続人になります。
そのため、長女・次女・長女の子の3人が相続人になりますので、そのまま3等分になります。
これはあくまで法定相続分ですので、相続人同士での話し合いにより、3等分以外の分割方法が決まれば、それによります。
長女の子が未成年者であった場合には、法定代理人が必要となります。通常は、母親が法定代理人となりますが、相続人としての権利が相反するため、母親以外の第三者を代理人にしなければなりません。
3等分と回答しましたが、法定相続分として3等分です。相続人同士で分割協議する場合には、長女の子の代理人を交えた関係者で協議する方法によります。その結果の分割方法により、最終的には分配が決まります。
以上ですのでご参考にしてください。

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