遺産相続について
私40歳の女性です。
2年前に主人を亡くし、主人の財産(預貯金・家)の相続について、相談します。
私達には、子供がいなく、主人の両親もすでに、他界しています。主人には、父違いの兄姉がいることを、亡くなってから分かりました。このような場合の相続は、どのようになりますか?
◎家屋・土地は、主人名義購入 平成3年
◎平成8年 母他界 平成11年 父他界
◎平成18年 主人他界
◎父違いの兄姉(2人)
よちままさん ( 茨城県 / 女性 / 34歳 ) | 2008/04/23 11:45
2つのパターンが考えられます。
よちままさん、こんにちは。
行政書士の藤原寛子です。
ご相談の内容から、2つのパターンが考えられます。
1つ目は、父違いの兄姉が
ご主人のお父様と養子縁組をしていない場合です。
法律上は、養子縁組をしていないと相続人になることができません。
このパターンですとよちままさんが全財産を相続することになります。
2つ目は、父違いの兄姉が
ご主人のお父様と養子縁組をしている場合です。
このパターンですと、よちままさんと父違いの兄姉が相続人になります。
法律が決めた分割割合は、よちままさん3/4,父違いの兄姉で1/4となります。
ただし、相続人同士で、話あいをして同意にいたれば
この割合はどのようにしようとも問題はありません。
よちままさんのご両親や頼りにできる人がおられたら
話し合いに参加してもらうのもひとつの方法です。
また、家庭裁判所を利用を考えることもお忘れなく。
では、また。