借入金と生命保険金

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先日弟が亡くなり、弟名義の借入れが銀行に数十万あることがわかりました。銀行の話だと保険金で返して欲しいといわれましたが、こちらが保証人になっていないし担保もないのでこちらに払う義務はないのではないかと言ったところ、父名義(会社)の借入の抵当のことを持ち出されました。
二つの借入は銀行から直接ではなく、県の機関を使っての借入れになっていていますが、銀行の説明ではお金を出しているのは銀行ということです。銀行の言い分は払わなければ数か月以内に財産放棄をし保険金も受け取らないこと、またそのようなことのなるなら父名義の借入金の抵当は外せないことの2点です。
父名義のものは数千万あり、弟が亡くなった為会社は機能していなくこれまでの通りには返せないので県へ交渉する予定です。これには生命保険金を充てるつもりです。
教えていただきたいのは、2つの借入を銀行の言う通り全額払わなければいけないのか、弟名義のものは免除されるのかです。遺産は保険金の他は何もなく、借入金の合計と保険金の合計では保険金の方が少し上回ります。
よろしくお願いします。

相続の順位と遺産について

2008/03/21 09:26

ほりこし様

お父様と弟さんのことが輻輳していますので、
弟さんの死去に伴う相続の観点でご説明いたします。

弟さんの相続は配偶者も無くお子様が居ない場合には、お父様とお母様が相続人になります。
相続では、被相続人(弟さん)の遺産には債務の全てが含まれます。従いまして、生命保険だけを相続するのではなく借入金も相続しなければなりません。

幸い生命保険が負債を上回っているご様子ですから、保険金を受け取り、負債を返済の上残金をお父様が相続することをお勧めします。

なお、負債が資産を上回った場合は、相続放棄の手続きが必要になります。これは相続を知ったとき(弟さんの死亡日)から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きします。銀行の話はこの手続きを説明したものと思われます。

上記回答は一般的な相続の順位と遺産に関するものとしてお答えしています。

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