Cは相続できますか
・父Aの後妻としてBが入籍した(Bには姉妹がおり、子がいない)。
・Aには実子C,Dがおり、CDはBと養子縁組をしていない。
・Aが死亡し、Bと、Aの子であるC、D(2人兄弟)が遺産相続をした。
・Bは遺言でCにすべての財産を相続すると言っている。また、Dは関与しないと言っている。
この遺言は有効で、Bの死後Bの遺産はすべてCが相続することになるか。または、贈与となるか。
タクボーさん ( 宮城県 / 男性 / 60歳 ) | 2006/10/11 14:38
こんにちは
タクボーさん、こんにちは。浜田と申します。
本件では、BにとってCは推定相続人ではありませんから、相続させることはできませんが、遺贈することはできます。
この場合、Bに配偶者、子、両親などの直系尊属がいなければ、Cにすべての財産を遺贈したとしても遺留分を侵害することはありませんので、この点からも有効です。
なお、本回答は質問内容の条件のみを考慮しています。ご了承くださいませ。
評価・お礼
タクボーさん
お忙しい中、二度の初歩的質問にお答えいただきありがとうございました。
お陰さまで理解できました。
相続について
こんにちは、タクボーさん。行政書士林です。
ご質問の件ですが、BにとってCは推定相続人とはならないので、もし、財産を分けるのであれば、相続ではなく、遺贈という方法になります。
この場合に心配されるのが、税金の問題だと思います。
基本的には相続全体から、基礎控除額を引きます。基礎控除額は、5000万+法定相続人一人につき1000万です。もし、法定相続人が二人の場合は、相続全体から7000万円を引いて、残った額につき相続税が発生する事になります。
さて、タクボーさんご質問の遺贈の場合ですが、相続全体から基礎控除額を引いて税金が発生しなければ、遺贈にも税金は発生しません。もし、発生するのであれば、その分を話合いなどで支払うことになります。
もし、上記回答で分りにくい箇所などがありましたら、また御質問いただければと思います。
行政書士 林
評価・お礼
タクボーさん
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
とく理解できました。