代償分割による資金譲渡を客観的に証明する方法

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現金での代償分割について教えてください。

代償分割で他の相続人に渡したお金は贈与税の対象にならないと聞きました。
それはどうやって証明するのでしょうか。
(税務署対策ではないですが、きっちりとやっておくと良い方法というのがあるのでしょうか)

遺産分割協議書で、
代償分割金として誰それへ何日までにいくら支払う。支払先の口座はどこそこ・・・と記載して、実行するだけでよいのでしょうか?

遺産分割協議書を公正証書にしておくといいですね

(4.0) | 2013/04/22 05:53

あさみさん、初めまして

代償分割は、相続等での遺産が、現在お住まいの家屋敷等であった場合、それを売って分配することはできません。そこで、相続分に見合う現金等を家屋敷の代わりに、他の相続人に分配することです。そのため当然に贈与とは異なります。

ご質問のようにのちのちのために証明することが不安ということであれば、「遺産分割協議書」にその旨を明確に記し、相続人の自書・実印で作成することが大切です。
それでも不安の場合には、公正証書にしておくと良いかと思います。

相続登記や税務申告の際にどなたかが代表して持ち込むと思います。念のため各自の印鑑証明書を2通ぐらいもらっておくと良いかと思います。
  簡単ですが参考にしてください。

評価・お礼

あさみん2012さん (2013/04/25 22:47)

ご回答ありがとうございました。

特に「代償分割による贈与ですよ」とどこかに申告しなくても、フツーの贈与?とつっこまれたときしっかりと言い訳できればよい(一番メジャーな方法は遺産分割協議書にその旨記載)という認識でよろしいでしょうか。

藤本 厚二 藤本 厚二 (2013/04/26 05:36)

お世話様です。評価ありがとうございます。

代償分割そのものが、贈与とは全く異なるものです。土地建物が相続による遺産の全てだとして、現在そこに家族が住んでいると、売却してお金にするために、出ていかなければ分配できません。分筆等により持分を分割することは可能ですが、次に発生する相続の際にまた分筆ということも起こりかねません。そこで、土地建物をそっくり相続人のうちの一人がもらっておき、持分に見合う金額を他の相続人に分配することです。贈与のように見えますが、相続分をお金に換算して支払うことですので、贈与とは全く異なります。特別、突っ込んだ追求もありえませんのでご安心ください。

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